埼玉県からのお知らせ(解体工事前における石綿使用有無確認の必要性について) 2023年1月6日 最終更新日時 : 2023年1月18日 埼玉経済同友会 事務局 埼玉県より「解体等工事も発注者の責務(大気汚染防止法第18条の15第2項)」についてのご案内に接しました。詳細につきましては別添資料を参照願います。 fa10c0134f27e3c09fa237a5863a9452-1ダウンロード